2008年4月1日より教育支援基金事業の基金募集をスタートし、多額のご支援をいただいています。

支援基金事業の活動として、学力向上のためのサテライト講座費用の補助、生徒のイギリス留学補助、語学学習補助、部活の補助、グラウンドの照明柱電球交換、校庭防護ネットなどの支援を行ってまいりました。

さらに今後も学校側と協議のうえ、母校発展のため大切に使途を決めてまいります。

ご支援いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

なお、各年の広報誌「きずな」、または本ホームページ『同窓会の活動』→『広報誌「きずな」』→『バックナンバー』から、定期総会議案資料のページをご参照ください。

教育支援基金事業運営規則
第1条(目的)
この「教育支援基金事業運営規則(以下「規則」という)は、2008年(平成20年)6月開催の定時総会で決議された教育支援基金事業(以下「事業」という)の運営に関して必要な事項を定める。
 
第2条(事業の実施期間)
基金の募集期間は2011年(平成23年)3月31日までとし、この日において、基金に未使用の資金のある場合は、次年度のなるべく早い時期に最終の支出方法を決定、事業を結了するものとする。
 
第3条(運営管理委員会)
事業の執行および資金管理のため、運営管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
 
第4条(委員会の構成)
委員会は、会長、副会長および母校の校長、副校長、経営企画室長をもって構成する。
 
第5条(委員会の運営)
委員会の主管者は会長とする。
2.会長は校長と協議し、必要に応じて委員会を開催する。
3.委員会は基金の年度毎の予算・決算を定め、基金支出案件の可否を決定する。
4.委員会における議案の採決は、出席委員の意向を踏まえ、会長および校長、両者協議の上決定する。
5.委員会には会長、副会長以外の本会役員および各期幹事、顧問、参与、その他の本会関係者の参加を認めることとする。
6.委員会開催の都度、その日時、出席者名、議案、決定事項等の記載ある議事録を作成するものとする。
 
第6条(特別会計の設置)
この事業に関し拠出を受けた資金の収支を明確にするため、「基金特別会計」を設置する。
2.この特別会計で管理される資金は、事業目的外に使用してはならない。また、他の会計間との流用・混用を禁止する。
3.この特別会計の資金管理のため、金融機関に「教育支援基金」名義 の預金口座を設置する。
 
第7条(経費の支出禁止)
いかなる名目によるも、この特別会計から本事業に要する経費を支出しないものとする。
 
第8条(事業監査人)
事業運営に関する助言、監督を受けるため、会長は本会顧問等の中から事業監査人を委嘱する。
2.事業監査人は委員会に出席し意見を述べることができる。
 
第9条(基金拠出者名簿)
基金拠出者の住所、氏名、金額、および母校卒業生については卒業年次を記録し、その名簿を保管する。
 
第10条(収支決算)
会計年度の終了ごとに、当該年度の事業収支を決算する。この決算においては、前年度からの繰越金、年度内の収入金額、支出金額およびその内容、次年度への繰越金額を明らかにしなければならない。
 
第11条(報告)
各年度終了後、最初に開催される総会において、事業報告および収支決算報告を行なうとともに、広報誌「きずな」にその報告内容を掲載する。
 
第12条(規則の改正)
この規則の改正は、役員会の決議を経て会長がこれを決定する。
 
第13条(付則)
この規則は、2008年(平成20年)8月5日から施行する。
 
付記
基金の支出対象として想定されている事項は以下の通り。
①補習授業の講師への謝礼・交通費等の補助
②クラブ活動に必要な用具等の購入費の一部補助
③すぐれた実績を挙げた教職員、生徒等の顕彰
④生徒の対外活動に要した費用の一部補填
⑤海外語学研修等のための経費の一部補助
⑥施設・設備の拡充整備のための補助
⑦その他の教育支援として認められる費用の補助
 
以上
 
(平成20年8月5日役員会決定)